不動産の個人売買は可能?メリットやデメリットも解説!

不動産の個人売買は可能?メリットやデメリットも解説!

不動産を売却するときには、不動産会社を通じて買主を探す形が一般的です。
しかし不動産会社をとおさずに「個人売買はできないのか」といった疑問を抱いている方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は不動産の個人売買は可能か、不動産会社を介さずに不動産を個人売買するメリットやデメリットについて解説します。

不動産の個人売買は可能?

不動産の個人売買は可能?

不動産会社を介さずに不動産を個人間で売買しても問題はないのか、不安に感じることがあるでしょう。
そこでまずは、不動産の個人売買は可能なのかについて解説します。

不動産の個人売買は可能!

結論から先にお伝えすると、不動産の個人売買は可能です。
日本の法律上、不動産を売買するにあたって必ずしも不動産会社を間に挟む必要はありません。
そのため親族などに不動産を譲りたいと考えたときには、不動産会社に売却を依頼せずに個人間で売買契約を交わすことが可能です。

不動産の個人売買でやること

不動産を個人売買するときには、不動産会社のサポートは受けられません。
そのため、売買契約書の作成や登記手続きなどは自分でおこなう必要があります。
たとえば売買契約書には売買の内容や条件、支払い期限などを明記し、売主と買主の双方が同意したうえで署名・押印しなければなりません。
さらに売却が成立したあとには、法務局で売主から買主へと所有権を移転させる手続きもおこなう必要があります。
くわえて不動産を売却して利益が生じたときには譲渡所得税の申告や納付も必要であり、納税手続きを怠るとペナルティーが発生することもあるので注意が必要です。

不動産を個人売買するメリット

不動産を個人売買するメリット

まずは、不動産を個人売買するメリットについて解説します。

コストを節約できる

不動産を個人売買するもっとも大きなメリットは、仲介手数料の節約が可能な点です。
不動産会社を通じて不動産を売却するときには、成功報酬として仲介手数料を支払わなければなりません。
仲介手数料の金額は不動産の売却価格に応じて異なるものの、100万円以上にのぼるケースもあります。
しかし不動産を個人売買すれば仲介手数料が発生しないため、コストの節約が可能です。
とくに高額な不動産を取引するときには、より大きなメリットを享受できます。

取引の自由度が高い

不動産の取引に関する自由度が高い点は個人売買のメリットです。
不動産の売却を不動産会社に依頼すると、売却価格や契約条件の設定などにおいて制約が生じることがあります。
しかし個人売買であれば売主自身が売却価格や契約条件を自由に設定できるため、自分の意向に沿った売却が可能です。
たとえば不動産を家族や友人などに売却するときには、柔軟な条件を設定して互いに納得のいく取引を進めやすくなります。

スケジュール調整がしやすい

売却活動におけるスケジュール調整がしやすい点は、不動産を個人売買するメリットのひとつです。
不動産会社をとおしたときには、内覧対応などで買主との間にスケジュールを調整する必要性が出てきます。
しかし個人売買では売主が買主と直接交渉し、契約日や引き渡しの時期などを自由に調整できるため、自分の都合に合わせた取引が可能です。
いつまでに売却するかも自由に決められるため、無理に買主を見つける必要もありません。

不動産の売却を第三者に知られずに済む

個人売買には、不動産を売却することを他人に知られなくて済むメリットがあります。
不動産会社に不動産の売却を依頼すると、ホームページへの物件情報の掲載やチラシの投げ込みなどによって近隣の方に知られてしまいかねません。
「なぜ売却するのか」と興味本位で尋ねられることもあるでしょう。
しかし個人売買では情報がほかにもれることはないため、誰にも知られずに不動産を売却できます。
秘密裏に不動産を売却したい方にとって、個人売買は大きなメリットがあるといえます。

不動産を個人売買するデメリット

不動産を個人売買するデメリット

不動産の個人売買にはさまざまなメリットがある一方で、デメリットが潜んでいることは押さえておかなければなりません。
ここでは、不動産を個人売買するデメリットについて解説します。

買主が見つからない可能性がある

不動産を親族や知人に売却するケースでは、話がスムーズに進むので個人売買が向いているといえます。
ただし売却する相手が決まっていない状態で個人売買をおこなおうとすると、買主が見つからずにいつまでも売れ残ってしまいかねない点に注意が必要です。
不動産会社に売却を依頼すれば、不動産会社が所有する独自のネットワークや広告力を活用して買主を見つけることができます。
しかし個人売買では不動産会社のサポートを受けられないため、買主を見つけるのが難しくなってしまうデメリットがあることは覚悟しなければなりません。
より早く買主を見つけるためには、これから売り出す不動産の特徴や魅力をうまく伝える工夫が求められます。

トラブルのリスクが高い

個人売買においては売買契約書の作成や条件交渉、引き渡しに関する手続きなど、細かなやりとりを自分で買主とおこなう必要があります。
そのため、誤解や不備によるトラブルが生じやすくなる点がデメリットです。
不動産取引は法的に複雑な要素を含むため、何か問題が発生したときには個人で解決するのが困難になることもあります。
たとえば、瑕疵と呼ばれる物件の欠陥に関する責任問題や支払いの不履行などはトラブルの原因となりがちです。
個人売買でトラブルを避けたいのなら、不動産取引に関する知識を事前に身に付けておくことが望ましいです。

住宅ローンの利用が制限されることがある

買主が不動産を購入するときには、住宅ローンを利用するケースが一般的です。
しかし個人売買では、買主が住宅ローンを利用できない可能性があるのがデメリットです。
個人売買では売買金額は適正か、取引は正常かなど金融機関による審査がとくに厳しくなる傾向にあります。
また個人が作成した売買契約書や重要事項説明には不備が多く潜んでいるため、買主が住宅ローンの利用を申し込んでも審査に落ちる確率が高いのです。
したがって個人売買において買主が住宅ローンの利用を希望しているときには、この点が制約となって売却できない恐れがある点に注意が必要です。
その点、不動産会社を通じた売買だと住宅ローン審査にとおりやすいだけでなく、融資条件も有利になるケースが多いため、売主も買主も安心して取引を進められるようになります。

不動産の価格が適正か判断できない

個人売買だと不動産の価格が適正かどうかの判断ができないため、相場以下の価格で売却して損をしてしまうデメリットがあります。
また売却相手が親族など親しい間柄にあるときは安い価格で取引をおこなうケースは少なくありませんが、贈与と見なされて買主に高額な贈与税が課される恐れがある点にも注意が必要です。
不動産売却時の価格に関するリスクを回避するには、事前に適切な相場をつかんでおくことが欠かせません。
不動産会社に依頼すると過去の取引事例や立地などさまざまな条件をもとに適切な売却価格を提示してくれるので、買主が贈与税を課されるリスクを未然に回避できます。

まとめ

法律上、不動産を個人売買することには何ら問題はありません。
不動産を個人売買するメリットには「仲介手数料がかからない」「取引の自由度が高い」などがあります。
しかし「買主を見つけにくい」「トラブルのリスクが高い」などのデメリットもあるため、安心して取引を進めたいのなら間に不動産会社を挟むことをおすすめします。