
不動産を売却する際の必要書類は?タイミング別に取得方法もご紹介!

不動産を売却するにはさまざまな書類が必要になりますが、タイミングによって用意するものが違います。
どの書類を用意すれば良いのか、どうやって取得できるのかわからないと、悩んではいませんか。
今回は、不動産売却の必要書類を、タイミング別にご紹介するので参考にしてみてください。
不動産の売却前の必要書類と取得方法

不動産の売却前にも、必要書類が4つあります。
売却活動をスムーズに進めるためにも、早いうちに準備をしておくのが重要です。
ここでは、用意するべき書類を解説いたします。
付帯設備表
付帯設備表とは、設備を撤去しているかどうか、設備の不具合の状況が書かれている書類です。
マンションや一戸建てを売るときに、エアコンなどの設備を撤去できます。
もし撤去したい設備がある場合は、該当設備の欄に撤去と書いてください。
残したい設備のなかで不具合が発生しているものがあれば、その不具合の内容も記載してください。
もし、設備に不具合が発生しているのに記載しなかった場合は、買主とのトラブルが発生します。
場合によっては損害賠償請求を受ける可能性があるため、しっかりと不具合内容や撤去した設備を記載してください。
付帯設備表は、不動産会社が準備してくれるため、こちらが用意する必要はありません。
物件状況確認書
物件状況確認書とは、住宅設備以外の不具合や問題点を記載する書類です。
たとえば、雨漏りが発生したり床が傾いたりしたとして、この雨漏りや床の傾きが瑕疵です。
瑕疵があるにも関わらず、黙って売却をすると、契約不適合責任に問われてしまいます。
契約不適合責任とは、品質や商品の数量が契約内容と合わない場合に、売主が責任を負うのを指します。
損害賠償請求を受ける可能性があるため、物件状況確認書はできるだけ詳細に記載してください。
物件状況確認書は、不動産会社が準備してくれるため、用意する必要がありません。
購入時のパンフレット
不動産を売却するためには、不動産会社に広告を打ってもらい、お客さんにアピールしてもらいます。
そこで、物件を購入したときにもらっているパンフレットが、役に立ちます。
パンフレットに、物件の構造や間取り、設備の状態が書かれているためです。
物件を売るときは、買主にパンフレットを渡す必要があるので、事前に用意してください。
もし失くしている場合は、物件を買ったときの施工会社や管理会社に連絡すれば、再発行してくれます。
ただし書類の発行は有料であるため、ある程度の出費が発生する点に注意してください。
住宅ローン償還表
住宅ローンが残っている場合は、償還表も用意しなければいけません。
住宅ローンが残っている不動産は売却できますが、売って得たお金でローンを返済できるのが条件です。
売って得たお金でローンを返済しきれない場合は、貯金を切り崩したり親戚や知人からの援助を得たりしてローンを払います。
ローンが残っている場合は勝手に売却できないため、住宅ローン償還表に書かれている残債を確認するわけです。
残債が確認できれば、どの価格で売れば返済できるかがわかります。
住宅ローン償還表は金融機関から送られてきますが、金融機関に問い合わせてみてください。
不動産売却の契約締結時の必要書類と取得方法

実際に不動産の売買の契約締結時も、必要書類があります。
ここでは、契約締結時の必要書類と、書類の取得方法をご紹介します。
登記済証または登記識別情報通知書
登記済証は権利証とも呼び、不動産の所有者が登記の権利を取得した際に、法務局から送られる書類です。
登記識別情報通知書は、登記申請をおこなった際に、名義人に通知される書類です。
2つの書類は、同じ用途で使用します。
2005年3月7日の改正不動産登記法により、登記済証から登記識別情報通知書に変わりました。
登記済証はすでに廃止されているため、昔に取得した不動産でなければ登記識別情報通知書を持っているはずです。
反対に、昔に取得した不動産であれば、登記済証を持っています。
固定資産税納税通知書
固定資産税納税通知書には、固定資産税の金額や固定資産税評価額が記載されています。
買主が支払うべき固定資産税を知る必要があるため、納税通知書を用意しましょう。
ちなみに、すでに全額完納している場合でも問題はありません。
固定資産税納税通知書は、3~6月に市町村から郵送されるため、大切に保管しておいてください。
捨てたり紛失したりした場合は、役所で取得してください。
建築確認済証・検査済証・設計図書等
一戸建てを売る場合は、建築確認済証・検査済証・設計図書の提出を、買主から求められるケースがあります。
とくに、検査済証は建物が合法的に建築されたと証明するため、用意してください。
建築確認済証や検査済証は、建売住宅や注文住宅を購入したときに渡されているはずです。
検査済証を失くしても再発行できませんが、代わりに台帳記載事項証明書が使えます。
紛失した場合は、役所の窓口で手数料を支払うと、台帳記載事項証明書を発行してもらえます。
ただし、以下の書類が必要になるため、事前に用意してください。
●本人確認書類
●建築当時の地名地番がわかるもの
●建築主の名前や年月日、建物の階層や確認番号がわかるもの
建築したときの書類が必要になるため、探してみてください。
不動産売却の決済時の必要書類と取得方法

不動産の決済は取引の最終段階であり、物件の引き渡しもおこなわれます。
決済時には3種類の必要書類があるので、覚えておきましょう。
固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は、固定資産税評価額を知るために必要です。
買主が支払う登録免許税額を、計算しなくてはいけません。
書類は市町村役場で取得が可能ですが、東京都では東京都主税局で取得してください。
ただし、手数料として300円程度、東京都主税局では400円程度を支払う必要があります。
また、前の年度の書類は使用できません。
たとえば、6月23日に登記申請をしたとして、3月12日に発行された固定資産評価証明書は使用できません。
今年度に発行された書類を、使用してください。
設備取扱説明書・保証書・アフターサービス基準書
売るときに残しておく設備がある場合で、その設備の取扱説明書や保証書やアフターサービス基準書があれば、決済までに用意してください。
こうした書類の引き渡しは強制ではありませんが、渡しておくとトラブルの回避につながるため心象が良くなります。
取扱説明書や保証書は、設備を設置したり購入したりしたときに、持っているはずです。
実測図・筆界確認書・越境の覚書
一戸建てや土地を売るときは、隣地との境界を明示しなくてはいけません。
境界に関わる資料は、実測図や筆界確認書、越境の覚書などが該当します。
なかでも確定測量図は、その土地のすべての境界が確定している場合に発行される書類であり、信用が高まります。
越境の覚書とは、木の枝など隣地との境界を超えるものがある場合に、越境物について隣地の人との間で定めた書類です。
確定測量図と越境の覚書を渡しておくと、売主の心象が良くなります。
こうした書類は、売主が持っているはずなので、大切に保存してください。
親の実家を相続した場合など昔に建てられた書類は、境界を設定していないケースがあります。
境界を設定していない場合は、調査士に依頼して確定測量をおこなってください。
確定測量は、隣地の所有者に立ち会ってもらい、正確な境界線を設定するのを指します。
まとめ
不動産を売却する前に、付帯設備表や物件状況確認書、物件を購入したときのパンフレットなどを用意しましょう。
契約締結時には、買主の固定資産税評価額を知るために、固定資産税納税通知書が必要になります。
隣地との境界が設定されていない場合は、確定測量をおこなう必要があります。