住宅購入資金の贈与を非課税にするには?受贈者や家屋の条件を解説

住宅購入の資金を親や祖父母からもらうケースがありますが、贈与税がかかる可能性があります。
非課税措置が受けられる可能性もあるため、事前に知っておけば節税につながります。
今回は、贈与を受ける際に非課税になる条件や家屋の条件を解説するので、贈与を受けた際の参考にしてみてください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
奈良県の売買物件一覧へ進む
住宅購入資金の贈与税非課税措置とは

住宅購入の資金をもらった際の贈与税が、非課税になる措置があります。
非課税措置の概要を解説するので、覚えておいてください。
制度の概要
親や祖父母などの直系尊属から、住宅を購入したり増改築したりするために資金を提供してもらうと、贈与税がかかります。
非課税措置は、親や祖父母からもらった資金について、決められた限度額までは税金がかからない制度です。
住宅購入のための資金に贈与税がかかってしまうと、まともに住宅を購入できなくなるおそれがあります。
居住水準を向上させ、良質な住宅を購入できるようにするために、税金を決められた金額まで非課税にする目的があります。
令和6年度の税制改正で、当制度の期間は3年間延長されました。
制度を利用するには、金銭を提供してもらった年の1月1日時点で、18歳以上である必要があります。
非課税限度額が1000万円になる要件
当制度の非課税限度額は、基本的には500万円です。
ただし、省エネ・耐震性・バリアフリーの住宅になると、1,000万円まで限度額が拡大されます。
限度額が1,000万円になるには、決められた条件を満たす必要があります。
省エネに該当する部分は、断熱等性能等級が5以上、かつ一次エネルギー消費量等級が6以上が条件です。
ただし、前者が4で後者が4か5の場合でも、制度の対象になる可能性があります。
2023年12月31日までに建築確認を受けるか、2024年6月30日までに建てられた場合は、上記の等級でも対象になります。
2024年の税制改正により、断熱等性能等級が5以上、かつ一次エネルギー消費量等級が6以上に変わったのが理由です。
耐震性は、耐震等級が2以上、あるいは免震建造物である必要があります。
耐震等級を、あらかじめ知っておいてください。
バリアフリーは、高齢者等配慮対策等級が3以上でなければいけません。
実際の非課税枠はさらに多い
非課税枠は500万円あるいは1,000万円になりますが、税金がかからなくなる金額はさらに多くなります。
なぜなら、贈与税には、誰しもが使える基礎控除があるからです。
基礎控除の金額は110万円であるため、実際は610万円あるいは1,110万円になるわけです。
さらに、相続時精算課税制度もあります。
税金の支払いを、相続時まで繰り越しできる制度であり、2,500万円まで非課税になります。
制度を併用すると、限度額が大幅に増やせるわけです。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
奈良県の売買物件一覧へ進む
住宅購入資金が非課税になる贈与を受ける者の条件

制度には条件が決められており、満たしていないと利用できません。
ここでは制度について、贈与を受ける者の条件を解説いたします。
1月1日時点で18歳以上である
贈与を受ける者は、1月1日時点で18歳以上でなければいけません。
そのため、18歳の誕生日を迎えたあとに金銭をもらっても、1月1日時点で17歳であれば制度を利用できません。
高校卒業と同時に一人暮らしを考えている場合は、1月1日時点の年齢に注意してください。
2022年3月31日以前に贈与を受けていた際は、20歳以上でなければいけません。
数年前の資金提供に対して制度を利用する際は、対象年齢の違いに注意が必要です。
また、自身の直系尊属から金銭をもらっている点も条件です。
兄弟や親戚から金銭をもらっても、制度は利用できないため、注意してください。
所得金額が2000万円以下
贈与を受ける者の年間所得は、2,000万円以下でなければいけません。
月の所得が100万円以上ある方は、所得金額が条件を超える可能性があるため、覚えておいてください。
翌年3月15日までに住宅購入に使う
金銭の提供を受けた翌年3月15日までに、金銭を住宅の取得のため、あるいは増改築のために使わなければいけません。
住宅の取得を後回しにしていると、期間が過ぎて制度が利用できなくなるおそれがあります。
忘れずに、住宅購入にお金を使ってください。
住宅の取得は、屋根があり、土地に定着した建物と認めてもらわなくてはいけません。
増改築は、既存の家屋と一体になって土地に定着した建物と認めてもらう必要があります。
通常の住宅や増改築であれば、心配はありません。
翌年3月15日までに住む見込みである
翌年3月15日までに、その家屋に住む、あるいはその家屋に住む見込みである必要があります。
購入した住宅に住むつもりであれば、心配はありません。
しかし、資金提供を受けた翌年の12月31日までに住む必要がある点に注意してください。
住宅を購入したあと、何らかの事情があってすぐに住まない場合は、制度が利用できないおそれがあります。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
奈良県の売買物件一覧へ進む
住宅購入資金が非課税になる家屋の要件

税金がかからなくなる制度には、家屋にも条件が設定されています。
新築と増改築とで条件が異なるため、事前に知っておいてください。
新築の場合
購入した住宅の床面積が、40㎡以上240㎡以下である必要があります。
さらに、床面積の半分以上が住むための敷地でなければいけません。
そのため、極度に狭い住宅だったり、事業として使う面積が広かったりする場合は、制度を利用できません。
2つ目の条件として、建てたあと使われた経験がない新築住宅である必要があります。
使われた経験がある中古住宅の場合は、昭和57年1月1日以後に建てられた住宅でなければいけません。
中古住宅の場合は、耐震基準に適合しているか、耐震等級が1〜3である必要があります。
契約不適合責任保険契約が締結されていれば、耐震基準が適合されていると証明されます。
その場合は耐震基準を満たしている証明書が必要ですが、証明書は住宅取得の日から2年以内でなければいけません。
耐震基準を満たしていない場合でも、取得の日以降に耐震改修をおこなう場合で、証明書があるなら問題ありません。
証明書は、耐震基準適合証明書か、建設住宅性能評価書の写しか既存住宅売買契約不適合責任保険契約締結を証明する書類が必要です。
3つ目の条件として、省エネ性能を満たす必要があります。断熱等性能等級が5以上であり、一次エネルギー消費量が6以上でなければいけません。
増改築の要件
増改築のあとに、床面積が40㎡以上240㎡以下である必要があります。
さらに、床面積の半分以上が居住用でなければいけません。
増改築の確認済証の写し・検査済証の写し・増改築等工事証明書のいずれかが必要になります。
また、増改築の場合は工事費用が100万円以上でなくてはいけません。
工事面積が小さい場合は、費用が100万円を超えない場合があるため、該当する場合は費用に注意してください。
増改築の場合は、断熱等性能等級が4以上、あるいは一次エネルギー消費量等級が4以上でなくてはいけません。
新築と比べて条件は緩くなっていますが、あらかじめ知っておく必要があります。
耐震等級が2以上か免震建築物、かつ高齢者等配慮対策等級が3以上である必要があります。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
奈良県の売買物件一覧へ進む
まとめ
住宅購入資金の贈与税の非課税措置は、親や祖父母から資金提供を受けた際に、贈与税がかからなくなる措置です。
1月1日時点で18歳以上・所得金額が2,000万円以下・耐震等級などの条件がありますが、贈与税が1,000万円までかからなくなります。
基礎控除と併用すれば、1,100万円まで税金がかからなくなるため、活用するのがおすすめです。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
奈良県の売買物件一覧へ進む