住宅ローン契約時の住民票は転居前のもので良い?異動のタイミングも解説

マイホームを購入する際は、住宅ローンを組むのが一般的です。
住宅ローンを組む場合、さまざま書類が必要になりますが、そのなかの必要書類のうち注意しなければならないのが住民票です。
そこで、住宅ローン契約時に提出する住民票は転居前のものでも良いのか、また住民票を異動させるタイミングについて解説します。
これからマイホームのご購入をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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住宅ローンの契約時に必要な住民票は転居前のものでも良い?

住宅ローンの契約時に必要となる住民票は、転居前と転居後のどちらのものを提出すれば良いのかわからないという方もおられるでしょう。
ここでは、住宅ローンの契約時に提出する住民票について解説します。
住宅ローン契約で必要な住民票とは
住宅ローン契約に欠かせないのが住民票で、金融機関から必ず提出が求められます。
住民票とは、個々の住民において、その住民に関する氏名や住所などを記載する帳票のことです。
具体的には、氏名、生年月日、性別、住民となった年月日、戸籍の表示、住民票コード、世帯主の氏名および続柄などが記載されています。
住民票は、これらの情報を公的に証明するものであり、住宅ローンの契約に必要になります。
これは、住宅ローンにより購入した家に契約者と家族が居住していることを住民票で確認するために必要です。
そのため、金融機関から住民票の提出が求められたら、すぐに市区町村で取得し提出するようにしましょう。
なお、金融機関に提出する住民票は、世帯全員が記載されているものが必要です。
契約時は基本的に転居前の住民票が必要
住宅ローンを契約する際は、基本的に転居前の住民票を提出します。
金融機関によっては、転居後の新住所の住民票を求めるケースがありますが、公正証書原本不実記載等罪に抵触する可能性があるため注意が必要です。
引っ越し前にもかかわらず住民票を異動させると、法律違反になり5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
そのため、多くの場合、住宅ローンの契約時の住民票は転居前のもので問題ありません。
なお、新住所の住民票が求められた場合は、市区町村に相談してみましょう。
新築工事請負契約書や売買契約書を提示すれば、入居以前の住民票の異動を認める市区町村もあるためです。
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住宅ローンの契約時に新住所の住民票が求められる理由

前述したように、住宅ローンの契約時には転居前の住民票を提出するのが一般的です。
しかし、引っ越し前に新住所への変更は違法であるものの、金融機関によってはローン契約時に新住所の提出を求められることがあります。
では、なぜ金融機関は新住所の住民票を求めてくるのでしょうか。
ここでは、住宅ローン契約時に新住所の住民票が求められる理由を解説します。
理由①損をしないため
新住所の住民票を求める理由は、金融機関がローン金利で損をしないためと考えられます。
仮に、現住所でローンを組んだあとに引っ越しをしなかった場合、本来の用途とは異なる形で低金利の住宅ローンを組めてしまいます。
金融機関としては、このようなリスクを回避するために、新住所の住民票を求めてくることがあるのです。
つまり、契約者が本当に引っ越しを理由に住宅ローンを組んでいるか確かめるためでもあります。
理由②住宅変更登記の手間や費用を削減するため
新住所を求める理由として、住所変更登記の手間や費用を削減する理由も考えられます。
住宅ローンを契約するときは、転居前の住所で契約し、あとで新住所の住民票を提出することも可能です。
しかし、転居前の住民票だと金融機関側の手間が増えてしまいます。
転居前の住所のままで所有権移転登記をおこなうと、新住所に住民票を変更したあとに改めて所有権移転登記の手続きが必要になります。
一方で、新住所であれば、住宅ローン契約後に新居の引き渡しと所有権移転登記をおこなえば良いのです。
このように手間を省くために、金融機関は新住所の住民票を希望することがあります。
理由③登録免許税が軽減されるため
新住所の住民票が求められる理由には、登録免許税率も大きく関係しています。
登録免許税とは、土地や建物などの購入した不動産を登記する際に必要になる税金です。
登録免許税は、本則の2%の税率で計算されますが、以下の要件を満たすことで0.3%へ軽減されます。
●契約者の居住用である
●登記簿上の建物部分の床面積が50㎡以上
●新耐震基準に適合している住宅
このうち、居住用であることを示すためには、新住所が記載された住宅家屋証明書が必要です。
つまり、転居前の住所で申請すると、登録免許税が2%となるため、大幅に高くなります。
そのため、金融機関によっては新住所の住民票を求めてくることがあります。
ただし、市区町村によっては、転居前の住所の住民票でも「申立書」を添付することで住宅用家屋証明書を発行してもらえるケースもあるようです。
詳しくは、市区町村の担当窓口へ確認してみましょう。
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住宅ローン契約時に必要な住民票!新住所へ異動させるタイミング

住民票の異動届には、期限が設けられています。
また、住民票を異動する際に必要な書類は、引っ越し先が同じ市区町村か別の市区町村かによって異なる場合があります。
期限内に異動届を提出できるよう、必要書類は漏れなく準備しておきましょう。
ここでは、住民票を転居前の住所から新住所へ異動させるタイミングと、必要書類をケース別に解説します。
住民票を異動するタイミングとは?
住民票を異動するタイミングは、新住所への転居後14日以内です。
転居直後は、荷物の整理や近隣住民への挨拶回りなどで時間が取れないこともあるでしょう。
しかし、この期限を過ぎると、5万円以下の罰金が科せられる可能性があるため注意しなければなりません。
手続きは、基本的に本人がおこなうものですが、委任状を用意すれば代理人でも可能です。
同一の市区町村内に転居する場合の必要書類
同一の市区町村のなかで引っ越す場合は、転居届の提出が必要になります。
その際は、本人確認書類のほか、印鑑が必要です。
また、必要に応じて国民健康保険証や高齢者医療受給者証、乳幼児医療証も必要になります。
異なる市区町村に転居する場合の必要書類
異なる市区町村に引っ越しする場合は、転出届と転入届の提出が必要です。
まずは、転居前の市区町村に「転出届」を提出し、転出証明書を受け取ります。
その後、転出証明書と本人確認書類や印鑑などを揃えて、転居先の市区町村に「転入届」を提出します。
なお、転出届の提出期限は、引っ越しする2週間前から引っ越し日までです。
一方で、転入届は、引っ越しから14日以内となっています。
本人確認書類は、運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの書類が必要です。
顔写真付きがない場合は、健康保険証でも代用可能ですが、証明書類をもう1つ提出する必要があるため注意しましょう。
期限内にスムーズに提出できるよう、必要書類や提出先は事前に確認しておくことをおすすめします。
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まとめ
マイホームを購入する際に住宅ローンを組む場合は、さまざまな書類が必要になりますが、そのうちの1つが住民票です。
住民票は、基本的には転居前のものを提出すれば良いですが、金融機関によっては新住所の住民票を求められる可能性があるため注意が必要です。
住民票の異動には期限が設けられており、その期限を超えてしまうと5万円以下の罰金が科せられることがあるため、スムーズに手続きできるよう早めに準備しておきましょう。
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