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相続人が兄弟のみの場合の注意点は?割合や手続きについても解説

相続人が兄弟のみの場合の注意点は?割合や手続きについても解説

親族がお亡くなりになり、ご兄弟のみが相続人となった場合の複雑な手続きや、遺産分割の進め方でお困りではありませんか。
兄弟間での相続は、必要な戸籍収集の手間がかかるだけでなく、遺留分がないことによるトラブルも起きやすいため、専門的な知識がないと解決することが難しい問題です。
本記事では、兄弟のみが相続人となる法的背景や法定相続分の正しい配分ルール、手続きで押さえておくべき実務上の留意点について解説します。
遺産相続を円滑に進めてご負担を減らし、ご兄弟間での無用なトラブルを未然に防ぎたい方は、ぜひご参考になさってくださいね。

兄弟のみが相続人になるケースは?

兄弟のみが相続人になるケースは?

兄弟のみが相続人になるのは、配偶者や子ども、親などの相続人がいない場合が多いです。
まずは、兄弟のみが相続人となる具体的なケースと、その理由について解説します。

兄弟が相続する背景

民法では相続人の順位が定められており、兄弟姉妹は子や親などに続く第3順位の相続人です。
配偶者や子どもがおらず、父母や祖父母もすでに亡くなっている場合に、兄弟のみが相続人となります。
また、先順位の相続人が全員相続放棄をした場合も、兄弟姉妹へ権利が移る点に注意が必要です。
相続放棄とは、家庭裁判所で遺産を受け継がない意思を示す手続きのことです。
放棄が認められると、最初から相続人ではなかった扱いになります。
名義変更や預貯金の手続きを進める前に、相続人の範囲を早めに整理しておきましょう。

代襲相続の仕組み

兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合は、その子どもである甥や姪が財産を受け継ぎます。
本来の相続人の地位を次の世代が引き継ぐ仕組みは、代襲相続と呼ばれるものです。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は1代限りであり、甥や姪の子どもまでは相続人に含まれません。
子どもの相続と異なり、兄弟姉妹の場合は範囲が限定されている点を押さえておきましょう。
また、父母のどちらか一方だけが同じ半血兄弟でも、戸籍で血縁が確認できれば相続人になります。
生前の交流が少ない場合でも、戸籍上の関係があれば確認から外すことはできません。

相続人確定の流れ

兄弟のみの相続では、まず戸籍を集めて、相続人の範囲を正しく確定する必要があります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍にくわえ、父母や兄弟姉妹の戸籍確認も欠かせません。
本籍地が変わっている場合は、複数の市区町村に請求し、古い戸籍までたどることになります。
先に亡くなった兄弟姉妹がいるときは、その戸籍と甥や姪の現在の戸籍も必要です。
戸籍がそろったら、相続関係を図式化した法定相続情報一覧図を作成すると良いでしょう。
法務局で写しの交付を受ければ、登記や預貯金の手続きで戸籍の束を何度も提出せずに済みます。

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割合や分配の手続きはどうなる?

割合や分配の手続きはどうなる?

前章では、兄弟が相続人になるケースについて述べましたが、実際に相続する際の割合や手続きも、気になりますよね。
ここでは、兄弟のみが相続人となる場合の法定相続分と、その配分について解説します。

均等分割の原則と計算

被相続人に配偶者がいない場合は、兄弟姉妹のみで遺産全体を人数に応じて均等に分けるのが基本です。
たとえば、遺産3,000万円で相続人が兄弟3人なら、1人あたり1,000万円となります。
代襲相続で甥や姪が相続する場合は、亡くなった兄弟が受け取るはずだった分を引き継ぎます。
その兄弟の子どもが複数いるときは、引き継いだ相続分を甥や姪の人数で等分する流れです。
一方で、異父兄弟や異母兄弟が含まれる場合は、単純な人数計算だけでは決まりません。
半血兄弟の法定相続分は全血兄弟の半分となるため、比率を確認してから分配を考えましょう。

配偶者がいる場合の割合

被相続人の配偶者が存命している場合は、兄弟のみではなく、配偶者と共同で相続することになります。
このケースでの法定相続分は、配偶者が全体の4分の3、兄弟姉妹が残りの4分の1です。
たとえば、遺産4,000万円で相続人が配偶者と兄弟2人なら、配偶者は3,000万円を受け取ります。
兄弟2人は残りの1,000万円を均等に分けるため、それぞれ500万円という計算です。
半血兄弟が含まれる場合は、兄弟姉妹の4分の1の枠内で全血と半血の比率を反映させます。
財産の種類が多いときは、割合だけでなく、誰がどの財産を受け継ぐのかも整理しておきましょう。

遺留分なしと遺言の優先

兄弟姉妹が相続人になる場合に確認したいのが、遺留分という権利の有無です。
遺留分とは、一定の相続人に法律上最低限保障されている、遺産を取得できる割合を指します。
配偶者や子ども、親には遺留分がありますが、兄弟姉妹には権利として認められていません。
そのため、有効な遺言書が残されている場合は、原則として遺言の内容が法定相続分より優先されます。
全財産を配偶者に相続させる遺言があると、兄弟姉妹は遺産の分配を請求できない場合があります。
話し合いを始める前に、まずは遺言書の有無と内容を確認しておくことが大切です。

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実務上の注意点とトラブルを回避する方法

実務上の注意点とトラブルを回避する方法

ここまで、相続人の確定や法定相続分を解説しましたが、実際に手続きを進めるうえでの注意点も、おさえておきましょう。
最後に、兄弟が相続人となる場合に押さえておくべき、実務上のポイントについて解説していきます。

遺言書の確認と検認

兄弟姉妹には、遺留分がないため、実務では最初に遺言書の有無を確認することが大切です。
公正証書遺言は、公証役場で作成されており、心当たりがある場合は全国の公証役場で検索できます。
この遺言書は、家庭裁判所での検認が不要なため、内容を確認した後に手続きへ移りやすいでしょう。
一方で、自筆証書遺言が封をされて見つかった場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所で検認を受けます。
検認とは、遺言の状態や内容を確認し、偽造や変更を防ぐための手続きです。
ただし、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言であれば、検認は不要となります。

相続税の2割加算に注意

遺産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告と納税が必要になります。
基礎控除額とは、3,000万円に600万円を法定相続人の数だけくわえた金額のことです。
兄弟姉妹が相続するケースでは、相続税額の2割加算の対象になる点に注意しましょう。
これは、配偶者や一親等の血族以外が財産を受け継ぐ際、本来の税額に2割が上乗せされる制度です。
甥や姪が代襲相続する場合も、この2割加算が適用されます。
申告と納税は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内におこなう必要があるため、早めに予定を立てておきましょう。

遺産分割協議と専門家

兄弟間では生活環境や考え方が異なるため、話し合いの前に財産の内容を整理しておくことが大切です。
まずは預貯金や不動産、有価証券、借入金などを確認し、財産目録を作成しましょう。
そのうえで相続人全員が協議し、合意した内容を遺産分割協議書としてまとめます。
協議書には全員が実印を押印し、印鑑証明書を添えることで、各種手続きに使える書類になります。
遠方に住む兄弟姉妹がいる場合は、書類の共有方法や郵送の順番も早めに決めておくと良いでしょう。
登記や税務が関わる場合は、司法書士や弁護士、税理士などへ相談することで、手続きを進めやすくなります。

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まとめ

亡くなった方に子どもや親など、先順位の相続人がいない場合、兄弟姉妹が財産を受け継ぐため、まず戸籍を集めて相続人を確定させます。
兄弟のみの相続では遺産を均等に分けますが、配偶者がいる場合の取り分は全体の4分の1で、兄弟姉妹には遺留分がなく遺言書が優先されます。
手続きでは遺言書の確認や相続税の2割加算に注意し、遺産分割協議書を作成して、必要に応じて専門家へ相談すると良いでしょう。

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