手付解除は可能なのか?売買契約後の流れについても解説

不動産の売買契約を結んだあとに、やむを得ず契約を取りやめたいと考えるケースもあるのではないでしょうか。
そうした場面で活用されるのが「手付解除」という制度で、契約を円滑に解消する手段として知られています。
しかし、制度の内容を誤って理解していると、予期せぬトラブルや追加費用が発生するおそれがあります。
この記事では、手付解除の仕組みや実際の流れ、仲介手数料の取り扱いについて詳しく解説いたします。
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売買契約後の手付解除とは何かを解説

手付解除は民法557条の解約手付に基づき、売主・買主いずれも一定条件下で一方的に契約を解消できる制度です。
制度を理解しておくと、急な転勤や資金計画の変更にも柔軟に対応できます。
解約リスクを可視化できるため、両当事者にとって心理的安全性が高まります。
たとえば手付金が高額に設定されていれば、解除のハードルが上がり、安易な契約破棄を抑止する効果も期待できるでしょう。
売主買主双方
手付解除は双方に選択肢がありますが、行使方法が異なります。
買主は、支払済み手付金を放棄すれば解除できます。
売主は受領した手付金の倍額を返還することで解除できます。
現場では売主が法人、買主が個人の場合など立場が非対称になるケースが多く、交渉力に差があると解除条件の設定そのものが売主優位に傾きやすい点にも注意が必要です。
なお、買主が手付放棄後に再度同物件の購入を希望しても、売主が別の買主と新契約を結んでいれば優先権は失われます。
いずれも相手方が契約の履行に着手する前であることが大前提です。
たとえば買主が内金を払ったり、売主が登記を申請した場合は履行に着手したと判断され、手付解除はできません。
手付解除は違約解除と異なり、追加の損害賠償請求を受けにくい点が特徴です。
救済手段が明文化されているため、紛争の長期化を避けられます。
期日
法律に固有の期限はありませんが、実務では取引期間に応じて目安が設けられます。
決済まで1か月程度なら契約後おおむね1週間〜10日、3か月以上あれば1〜2か月などが一般的です。
期限を短くすれば早期判断が可能ですが猶予がなくなり、長くすればローン審査結果などを踏まえて検討できる利点があります。
実務上の期限設定は地域慣行や物件種別によっても差があり、都市部の区分マンション取引では2週間以内を定める例が多い一方で、建売戸建てや土地取引では1か月以上確保することもあります。
期限の起算点を『契約締結日を含めて』とするか『翌日から』とするかで終了日が変わるため、日数だけでなく起算基準を条文に明記しておくと誤解を防げます。
手付解除の成立条件
成立には①手付金を交付し解約手付と定めていること、②放棄額または倍返し額を現実に提示すること、③履行未着手であることの三要件を満たす必要があります。
解除の意思は、内容証明で通知すると証拠保全に役立ちます。
銀行振込や供託でも構いませんが、相手が受領可能な状態に置くことが欠かせません。
裁判例では、買主が金融機関にローン申込書を提出した段階は『履行着手前』と判断される傾向がありますが、金銭消費貸借契約を締結した段階では履行着手とみなされるため、手付解除の可否が大きく変わります。
また、仲介業者が解除通知の代理送付を担う場合は、依頼内容と送付日時をメールやチャットで確認記録に残しておくと後日トラブル時の立証負担を軽減できます。
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手付解除の方法を具体的にご紹介

手続きは通知と金銭提供が基本で、効力は放棄または倍返しが完了した時点で確定します。
内容証明郵便は「いつ誰が何を送ったか」を証明でき、トラブル防止に有効です。
実務上は①解除理由整理→②履行未着手確認→③資金準備→④通知発送→⑤受領確認という流れが一般的です。
近年は電子契約サービスを併用し、電子署名を残す例も増えています。
電子契約を用いる場合でも、手付解除の通知は紙媒体で行うか電子署名付きPDFで行うかを事前に合意しておかないと、相手方が閲覧できず意思表示が到達しないとして無効を主張されるリスクがあります。
QRコード決済やオンラインバンキングで倍返し金を支払う際は、送金完了画面のスクリーンショットを保存し、振込明細と合わせて一連の履歴を確保しておくと実際の提供時点を証明しやすくなります。
手付放棄
買主が、契約を解消する方法です。
通知後、当初交付した手付金と同額を放棄します。
相手方の履行前でなければ有効です。
宅建業者が売主の場合、手付金は売買代金の20%が上限です。
放棄金は税務上「違約金」に区分され、買主の経費にならない点に注意してください。
手付倍返し
売主は受領手付金の倍額を買主に提供することで解除できます。
通知だけでは足りず、買主が受領できる状態に置くことが要件です。
資金不足で倍返しができないと違約責任を問われるため、事前の資金計画が欠かせません。
倍返し金の原資を住宅ローン本体から支払うことは認められず、自己資金でまかなう必要があるため、売主が個人の場合は返済計画に影響が出ないよう手付額を慎重に設定することが重要です。
契約書での確認事項
契約書には手付金の性質、解除期限、通知方法などが定められています。
期限後は違約解除扱いとなり追加費用が発生するおそれがあるため、条項を必ず確認してください。
手付金を売買代金に充当する条項がある場合、解除できる期間が実質的に短くなる点にも要注意です。
手付解除条項は特約として別紙にまとめられる場合もあるため、『主契約書に条項が見当たらない=設定されていない』と早合点しないよう添付資料まで必ず確認しましょう。
印紙税の課税文書に当たる売買契約書を破棄して再締結する場面では、再度印紙貼付が必要になるため、解除前に税務コストも合わせて試算しておくと全体負担額を把握できます。
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手付解除した場合の仲介手数料はどうなるのか

仲介手数料は売買契約が成立した時点で請求権が発生します。
請求額は「売買価格×3%+6万円」が上限です。
手数料は発生しない
停止条件が不成就となり白紙解除になるなど特別な事情がない限り、成立時点で請求権が生じます。
住宅ローン特約が不成就の場合は白紙解除となり、手数料も発生しません。
仲介手数料は支払う
媒介契約で「契約時半額、引渡し時残額」と定められていれば、解除後も既に支払った分は原則返還されません。
例外条項があれば支払い義務が消滅することもあるため、媒介契約書を確認し資金計画を立てましょう。
返還されない
自己都合解除の場合、受領済み手数料は返還されないのが通常です。
返還可否や清算方法は媒介契約書で個別に定められているため、不明点は仲介業者と協議してください。
なお、仲介会社の説明義務違反により契約締結自体に瑕疵があった場合は、消費者契約法の取消しを援用して手数料の返還を求められるケースも報告されていますが、証明責任は買主側にあるため証拠収集が欠かせません。
仲介手数料には消費税が課税される
仲介手数料には消費税が課税されるため、返還が認められる場合でも税額分の処理方法を確認しておくと安心です。
税率変更時期にまたがる取引では計算方法の確認が必須となります。
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まとめ
不動産の売買契約後における手付解除は、買主・売主双方が条件付きで契約を解消できる重要な制度です。
手付金の放棄や倍返しによる解除には契約書の記載内容が大きく関わるため、事前確認が欠かせません。
手付解除を行使できるのは相手方が履行に着手するまでである点や、仲介手数料の発生有無が解除理由によって異なる点は誤解されやすいため、契約書で手付の種別・額・解除方法を必ず確認しましょう。
解除の有無に関係なく仲介手数料が発生する場合もあるため、専門家と連携して慎重に対応しましょう。
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